1998-12-09 第144回国会 参議院 行財政改革・税制等に関する特別委員会 第2号
政府は、異常な高値取引を防ぐため、土地取引監視区域制度や土地臨調を設けて土地対策に具体的に乗り出しました。 一九八七年当時の土地政策を見ますと、土地臨調がありますが、一九八七年七月、行革審の中に土地対策検討委員会、いわゆる土地臨調を設置して、一九八八年六月、最終答申で次のように述べております。
政府は、異常な高値取引を防ぐため、土地取引監視区域制度や土地臨調を設けて土地対策に具体的に乗り出しました。 一九八七年当時の土地政策を見ますと、土地臨調がありますが、一九八七年七月、行革審の中に土地対策検討委員会、いわゆる土地臨調を設置して、一九八八年六月、最終答申で次のように述べております。
また、さらには監視区域制度を設けまして届け出勧告制を活用する、そういう投機的な土地取引の抑制と、そういうことも行ったわけでございます。 こうしたことを総合的また一体的に行ったということによりまして、地価の抑制効果というものはそれなりに発揮されたのではないか、そのように私ども考えておるところでございます。
また、監視区域制度というものもそのまま残しているわけでございますから、著しい地価の上昇ということがあれば当然のことながらこうした制度もまた発動するということでございますので、その点につきましては十分に私ども注意を払ってまいりたい、かように考えております。
さらに、地価が急激に上昇した場合には、監視区域制度等の措置を講じることにしているところでございまして、今の状況から申しますと直ちに地価が高騰するというようなことは考えにくいわけでございますけれども、今後とも地価監視体制の整備には万全を尽くしてまいりたいと思います。
○生田政府委員 監視区域制度につきましては、現在の運用と全く同じでございますので、地価が急激な上昇を示しているか、あるいは示すおそれがある場合に指定をすることになります。それから、注視区域につきましては、先生御指摘のとおり、監視区域程度ではないのですけれども相当な程度を超えた上昇が見られるような場合に指定をすることとなっております。
あの当時、国土利用計画法ばかりではなく、もろもろの地価の高騰を抑えるための総合的な政策をとったわけでございまして、土地税制の強化等もその一つだったわけでございますが、確かに、あの異常な状況を考えてみれば、国土利用計画法の監視区域制度あるいは事前届け出勧告制、こうしたものが十分に機能しなかった、そういう面があるいはあったかと思うわけでございます。
これによりまして、仮に地価の上昇等によりまして取引価格をチェックする必要が出てきた、こういう状況になりますと、機動的にその土地取引を事前届け出制に直すことができるという制度を講じておりまして、これと現在の監視区域制度、これの運用とあわせまして、今後とも土地の投機的取引あるいは地価の高騰に対して万全の措置が講じられるようにしているところでございます。
国土利用計画法は、四十九年の制定以来、六十二年に監視区域制度を創設する等々、一貫して土地取引の規制強化というのが国土利用計画法の一つの目的だったのじゃないか、こう思うわけです。
まずは国土利用計画法の一部を改正する法律案についてでございますが、この国土利用法、これは昭和四十九年に制定をされまして、その後、昭和六十二年に監視区域制度が創設をされたわけでありまして、さらに、平成元年、これはさらなる規制を強化する改正が行われてきた。この間、この法律は、土地の投機的な取引でありますとかあるいは乱開発を防ぐ上で、確実に一定の役割を果たしてきたと思うわけであります。
○森参考人 私は、この監視区域制度そのものの存在と必要性というものについて全く疑問視をしておるわけでございまして、私どもの仕事を通じて、何といいますか、これが有効だというふうに感じたことはありません。つまり、マーケットの動きをこの中で表現して見せろと言っているにすぎないので、そのために地価が上がったとか下がつたとかいうのは実は全く関係がない、どう表現したかというだけの話のように思っております。
特に私が思い出すのは、私自身は昭和六十二年に初めて千葉県議会に参画をすることになりましたが、その当時、一番問題になっていたのは監視区域制度でありました。どこまで網を広げるのか、あるいはどの程度の規模で届け出とするのか、こうした議論が行われていました。ただし、もうそのころにはかなり土地が高騰していて、そのタイミング、政策出動のタイミングが遅かっただろうというふうに今から思うと私は考えます。
監視区域制度、先生御指摘のとおり、国土法による、通常は一定の面積規模以上の土地の取引を届け出るということでございますが、監視区域制度をしきました場合には、この届け出対象面積を引き下げる、価格の審査をいたしますということでございます。
その一つは国土利用計画法の監視区域制度であり、二つは税制の問題です。三つ目はもろもろの規制の問題です。この三つに十分対処できず、多くの借入金を抱え現在に至っていることに関しましては、経営者の責任を痛感し、深く反省しております。 しかしながら、当グループは、返済について懸命の努力を現在も続けております。
それからさらに、監視区域制度というのがありますけれども、監視区域について、これはもうかなり早い段階からかけました。監視区域の指定はしましたけれども、これの緩和が行われたのが平成五年の十二月に山梨県、平成六年の一月に東京都、つまりもう地価が下がり出してから、二、三年たってから監視区域の解除をやっている、緩和とか。解除は平成六年になってからでございます。
先生御指摘のとおり、監視区域制度は機動的かつ弾力的な運用を前提といたしており、都道府県等における一層的確な運用のための通達を昨年十一月に出したところであります。この通達に基づいて、既に四十七都道府県市、これは全体の約八割に当たるようでありますが、この四十七都道府県市において緩和、解除が実施されたところであります。
○国務大臣(小澤潔君) 矢野先生の質問は、監視区域制度は地価の抑制に対して効果がなかったのではないか、また、思い切って長官はということは、廃止すべきではないかとも受けとめられるわけでありますが、それらについてお話を申し上げたいと思います。
これは、最近、監視区域制度が弾力化してまいりましたし、また、売りにつきましては地価監視との関係で当然地方公共団体と協議もしなければいけませんが、こうしたこともかなり弾力的に行えるような状況になってまいりました。そうしたことで順次一般競争入札を行ってきておりまして、平成五年度に入りましてからはこれもかなり進捗をしておるところでございます。
今回の地価上昇過程におきましては、まず最初に監視区域制度というのをやりました。ちょうど同時に、金融機関に対する指導を銀行局にもう随分と長くお願いをしながらやってきました。しかし、現実には融資の総量規制というのは平成二年に始まっています。東京都の地価上昇は、昭和六十二年に六八%上がっちゃったんです。これは私が国土庁にいるときだったんです。いるときに六八%地価が上がっちゃった。
これらの住宅建設を円滑に進めていくためにはいろいろな対応が必要だと思いますが、そういう中で、ひとつ手続上の規制緩和を国土利用計画法の監視区域制度の指定を緩和するという形で行う必要があるんじゃないか、私はこういうふうに思うわけでございますが、そのあたりの現在の状況、監視区域の現在の運用の状況をお聞かせいただきたいと思います。
先生御案内のように、監視区域制度は、本来、機動的かつ弾力的な運用を前提とした土地利用上の制度でございます。これは都道府県等がこの趣旨を踏まえてより一層的確な運用を行うことができるように、昨年十一月に土地局長通達を発出をいたしまして、その緩和を図ってまいりました。 この通達後の状況でございますが、現在、山梨県、東京、大阪府、大阪市など十七都府県市で届け出対象面積の緩和等が実施されております。
それから、監視区域制度の問題でございます。 国土庁は十一月九日に運用についての新しい通達を出されたわけでございますけれども、これが非常に通達の中身が難しくて、非常に事細かく書いてあって、何か緩和には消極的にも見えるような内容の文章なんですね。
あるいは監視区域制度でそんな価格はだめだよというふうな話になる。いろんな問題がいっぱいあるわけですね。 通常の取引については、それはきちっとしたそういう体制でやる必要がありますけれども、不良債権の塩漬けみたいなことを行うのには何かそういうことを許してやらないとうまくおさまらないんじゃないかというふうなことも含めまして、そういうことに伴う法制的な措置も講じていく。
ただ、地方公共団体との間で監視区域内の未利用地につきましてはいろいろ情報交換をしてまいらなければならないということでございますけれども、最近の地価動向あるいは監視区域制度の弾力的な運用への動きというものも踏まえまして、個別具体的な協議を地方団体とも重ねておりまして、協議が調ったものもございます。こうした努力を今後とも続けてまいりたいと考えております。
○政府委員(小林惇君) ただいま大臣から御答弁申し上げました地ビール等四項目のほかにも、これは規制緩和の一環ということで私ども受けとめておりますけれども、国土庁において土地監視区域制度についての緩和措置を講じていただいております。 九十四項目の中で、全項目全部完遂したかということについては、ちょっと今データはございませんけれども、ほとんどが緒についておるというふうに申し上げられると思います。
先般の委員会でも私は質問申し上げたのでありますが、監視区域制度の弾力的な運用について、十一月九日に局長通達が出されたと思うのでありますが、それは、地価上昇のおそれがないと判断される場合にはこれを解除しなさい、監視区域の一部についておそれがないと判断される場合には監視区域の縮小をしなさい、また指定を継続する必要があると判断される場合には届け出対象面積の緩和をしなさい、こういうことが骨子になっておると思
そういう状況にかんがみまして、昭和六十二年に監視区域制度を設けて、土地の取引の一定量の規制、公平、公正な取引ができるような規制措置をとったことは事実でございます。
緊急経済対策の中で、総理や経済閣僚の方々とも御相談あるいは御指示があって監視区域制度の見直しというものを検討し、先ほど申し上げましたように、既に国土庁土地・局長通達を出して、その反応、影響は、東京都を初め各都道府県から出つつあります。
今までも幾たびかにわたる経済対策におきまして、公共用地の先行取得でありますとか、あるいはまた監視区域制度の弾力的な運用でありますとか、あるいはまた公的な金融機関の融資枠の拡大の問題でありますとか、そうしたことを通じまして土地流動化や金融面にも配慮をしてきたところでございます。今後ともできる限りの対策を講じてまいりたいと思っております。
そしてさらに、だとすると、例えば今度が資産デフレによる不況ということだろうと思いますが、それの改善のためには、むしろ土地の監視区域制度の見直しとか、あるいは税制とか、そういった問題についてもお考えをお持ちじゃないかと思いますので、あわせて教えていただければと思うわけでございます。
○国務大臣(久保田真苗君) きょうの閣議後の懇談会でも上原国土庁長官から、地価監視区域制度の運用の弾力化について御報告がございました。 私は、今庶民が営々と貯蓄したものを住宅に充てていくという上から、土地の適正な価格による有効利用ができるということは非常に大事でございまして、その点からいえばそのような規制を緩めて土地利用に資していくということはとても大事だと思います。